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死因究明等推進基本法 第四条 (国の責務)
令和元年法律第三十三号
法律
(国の責務)
第四条
国は、
前条
の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、死因究明等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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