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死因究明等推進基本法 第五条 (地方公共団体の責務)

令和元年法律第三十三号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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