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死因究明等推進基本法 第十条 (死因究明等に係る人材の育成等)

令和元年法律第三十三号法律
(死因究明等に係る人材の育成等)

第十条

国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的知識を有する人材を確保することができるよう、医師、歯科医師等の養成課程における死因究明等に関する教育の充実、死因究明等に係る医師、歯科医師等に対する研修その他の死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、警察等(警察その他その職員が司法警察職員として死体の取扱いに関する業務を行う機関をいう。以下同じ。)における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、死因究明等に係る業務に従事する警察官、海上保安官及び海上保安官補等の人材の育成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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