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死因究明等推進基本法 第二条 (定義)

令和元年法律第三十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。

2この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。

3この法律において「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

国は、この法律の施行後三年を目途として、死因究明等により得られた情報の一元的な集約及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。

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