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死因究明等推進基本法 第十四条 (死体の検案及び解剖等の実施体制の充実)

令和元年法律第三十三号法律
(死体の検案及び解剖等の実施体制の充実)

第十四条

国及び地方公共団体は、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法として最も有効な方法であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われるよう、医師等による死体の検案及び解剖等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。

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