条文くん法令検索 AIに質問する

死因究明等推進基本法 第十三条 (警察等における死因究明等の実施体制の充実)

令和元年法律第三十三号法律
(警察等における死因究明等の実施体制の充実)

第十三条

国及び地方公共団体は、警察等における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、警察等における死体に係る捜査、検視、死因及び身元を明らかにするための調査等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死因究明等推進基本法第十三条(警察等における死因究明等の実施体制の充実)について教えてください」と聞く
← 第十二条(死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備) 死因究明等推進基本法 目次 第十四条(死体の検案及び解剖等の実施体制の充実) →