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死因究明等推進基本法 第七条 (連携協力)

令和元年法律第三十三号法律
(連携協力)

第七条

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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