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死因究明等推進基本法 第八条 (法制上の措置等)

令和元年法律第三十三号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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