(事務局) 第二十八条 本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。4事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗