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死因究明等推進基本法 第二十八条 (事務局)

令和元年法律第三十三号法律
(事務局)

第二十八条

本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

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