(都道府県労働局)
第二十一条
都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第九十九号、第百四号及び第百九号に掲げる事務を分掌する。
2都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第九十九号、第百四号及び第百九号に掲げる事務を分掌する。
2都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。