(地方麻薬取締支所)
第二十条
厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
2地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。
3地方麻薬取締支所の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
2地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。
3地方麻薬取締支所の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。