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厚生労働省設置法
平成十一年法律第九十七号
法律
· 条文 57 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(設置)
第三条
(任務)
第四条
(所掌事務)
第五条
(厚生労働審議官及び医務技監)
第六条
(設置)
第七条
(社会保障審議会)
第八条
(厚生科学審議会)
第九条
(労働政策審議会)
第十条
(医道審議会)
第十一条
(薬事審議会)
第十一条の二
(がん対策推進協議会)
第十一条の三
(肝炎対策推進協議会)
第十一条の四
(アレルギー疾患対策推進協議会)
第十一条の五
(循環器病対策推進協議会)
第十一条の六
(医薬品等行政評価・監視委員会)
第十二条
(中央最低賃金審議会)
第十三条
(労働保険審査会)
第十三条の二
(過労死等防止対策推進協議会)
第十三条の二の二
(特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)
第十三条の三
(アルコール健康障害対策関係者会議)
第十四条
(中央社会保険医療協議会)
第十五条
(社会保険審査会)
第十五条の二
(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)
第十六条
第十六条の二
(設置)
第十六条の三
(死因究明等推進本部)
第十六条の四
(自殺総合対策会議)
第十七条
(設置)
第十八条
(地方厚生局)
第十九条
(地方厚生支局)
第二十条
(地方麻薬取締支所)
第二十一条
(都道府県労働局)
第二十二条
(労働基準監督署)
第二十三条
(公共職業安定所)
第二十四条
(公共職業安定所の出張所)
第二十五条
第三十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第三十条
(処分等の効力)
第三十二条
(政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(政令への委任)
第三十三条
(政令への委任)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十三条
(政令への委任)
第七十五条
(政令への委任)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百条
(処分等の効力)
第百二条
(政令への委任)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)
第二十六条
(政令への委任)
第四十三条
(政令への委任)
第五十五条
(政令への委任)