(公共職業安定所)
第二十三条
都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
2公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
2公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。