(公共職業安定所の出張所) 第二十四条 厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。2公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗