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厚生労働省設置法 第二十四条 (公共職業安定所の出張所)

平成十一年法律第九十七号法律
(公共職業安定所の出張所)

第二十四条

厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。

2公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

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