条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省設置法 第二十五条

平成十一年法律第九十七号法律

第二十五条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。

2中央労働委員会については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省設置法第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(公共職業安定所の出張所) 厚生労働省設置法 目次 第三十八条(その他の経過措置の政令への委任) →