(労働基準監督署) 第二十二条 都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。2労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗