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厚生労働省設置法 第二十二条 (労働基準監督署)

平成十一年法律第九十七号法律
(労働基準監督署)

第二十二条

都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。

2労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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