(医薬品等行政評価・監視委員会) 第十一条の六 医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗