条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省設置法 第二十七条 (政令への委任)

平成十一年法律第九十七号法律
(政令への委任)

第二十七条

附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省設置法第二十七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任) 厚生労働省設置法 目次 第三十三条(政令への委任) →