(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会) 第十五条の二 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗