条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省設置法 第十五条 (社会保険審査会)

平成十一年法律第九十七号法律
(社会保険審査会)

第十五条

社会保険審査会については、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省設置法第十五条(社会保険審査会)について教えてください」と聞く
← 第十四条(中央社会保険医療協議会) 厚生労働省設置法 目次 第十五条の二(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会) →