(中央社会保険医療協議会) 第十四条 中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗