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厚生労働省設置法 第十四条 (中央社会保険医療協議会)

平成十一年法律第九十七号法律
(中央社会保険医療協議会)

第十四条

中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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