第十六条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日がこの法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第二十一条の改正規定中「第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号」とあるのは、「第六十五号」とし、附則第十四条の規定は、適用しない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日がこの法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第二十一条の改正規定中「第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号」とあるのは、「第六十五号」とし、附則第十四条の規定は、適用しない。
本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
2厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
3厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
5厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項の措置として、第一項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
6国立ハンセン病療養所の名称、位置及び組織は、厚生労働省令で定める。
7国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
8国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十二条第一項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。