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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第二十四条

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令

第二十四条

第十九条第一項の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

  1. 要援護者の氏名、性別、生年月日、居住地又は現在地、職業及び申請者との関係
  2. 国立ハンセン病療養所(厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。以下この号において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所の名称及び要援護者との続柄
  3. 援護の開始又は変更を必要とする理由

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