第二十四条
法第十九条第一項の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
- 一要援護者の氏名、性別、生年月日、居住地又は現在地、職業及び申請者との関係
- 二国立ハンセン病療養所(厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。以下この号において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所の名称及び要援護者との続柄
- 三援護の開始又は変更を必要とする理由