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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (検討)
平成二十一年厚生労働省令第七十五号
府省令
(検討)
第二十五条
第一章から第三章までの規定については、少なくとも二年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
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