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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第二十三条 (支給停止)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(支給停止)

第二十三条

非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

  1. 認定非入所者の前年の所得の額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百四十五万三千円を下回るとき。
  2. 認定非入所者が、前条第一項、第三項又は第五項の規定による届出をしないとき。

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