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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (届出)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(届出)

第二十二条

認定非入所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2認定非入所者が、援護加算を受けている場合にあっては、前項の届書に、資産及び収入の調査に必要な書類を添えなければならない。

3認定非入所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 認定非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)
  2. 認定非入所者の前年の所得の額
  3. 認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別
  4. 届出をする認定非入所者と同一の世帯に属する他の認定非入所者がある場合においては、その者の氏名、性別及び生年月日

4前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  2. 届出をする認定非入所者の生存を証明することができる書類
  3. 前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書
  4. 前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
  5. 援護加算を受けている場合にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類

5認定非入所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)を変更したとき。
  2. 非入所者に該当しなくなったとき。

6認定非入所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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