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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第二十条 (非入所者給与金の額の改定)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(非入所者給与金の額の改定)

第二十条

認定非入所者に非入所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から非入所者給与金の額を改定する。

2認定非入所者の属する世帯において、認定非入所者が認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定非入所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定非入所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定非入所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額とする。次条第一項第二十二条第三項第二号及び第二十三条第一号において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の額を改定する。

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