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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (非入所者給与金の支給の制限等)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(非入所者給与金の支給の制限等)

第二十一条

認定非入所者の前年の所得の額が七十五万円を超えるときは、当該金額から七十五万円を減じた額に百分の九十七(当該認定非入所者が、第十五条第二項に規定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が第十五条の規定による非入所者給与金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。

2認定非入所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき非入所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の非入所者給与金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、非入所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、非入所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

3第五条第二項の規定は、第十八条第一項第三号前条第二項、第一項、次条第三項第二号及び第二十三条第一号の所得の額の算定について準用する。

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