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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第十八条 (認定)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(認定)

第十八条

非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。

  1. 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 削除
  3. 請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得の額
  4. 請求者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別
  5. 請求者と同一の世帯に属する他の非入所者が、第一項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の非入所者の氏名、性別及び生年月日
  6. 援護加算の開始又は変更の申請を行う者にあっては、職業及び援護加算の開始又は変更を必要とする理由
  7. 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
  8. 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求者が、現に国との間でハンセン病に関する裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)が成立している者である場合にあっては、当該裁判上の和解に関し、訴えを提起した裁判所名、原告の番号及び和解の期日を明らかにすることができる書類
  2. 請求者が、前号に規定する者以外の者である場合にあっては、医師の診断書その他のハンセン病を発病した年月日を明らかにすることができる書類
  3. 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  4. 請求者の生存を証明することができる書類
  5. 前項第三号に掲げる事項についての市町村長の証明書
  6. 前項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
  7. 前項第五号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
  8. 前項第六号に規定する者にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類
  9. 前項第七号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

3第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4第一項の認定を受けた者が、非入所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る非入所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

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