(特定配偶者等支援金の額)
第八条
法第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
- 一
- 二
法第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
第八条の規定による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第五条第三項柱書、第三号及び第四号(同令第十三条第三項において適用する場合を含む。)の規定は、令和三年八月以後の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該支給の制限については、なお従前の例による。