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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第八条 (特定配偶者等支援金の額)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(特定配偶者等支援金の額)

第八条

第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

  1. 認定非入所者(第十八条第一項の規定により認定を受けた非入所者(法第八条第一項に規定する非入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の者十二万八千円
  2. 認定非入所者十二万八千円から第十五条及び第十七条第一項の規定に基づき支給される非入所者給与金(法第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金をいう。以下同じ。)の月額を減じた額(ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)

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(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第五条第三項柱書、第三号及び第四号(同令第十三条第三項において適用する場合を含む。)の規定は、令和三年八月以後の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該支給の制限については、なお従前の例による。

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