条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第九条 (認定)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(認定)

第九条

特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。

  1. 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 死亡した認定退所者の氏名
  3. 死亡した認定退所者と請求者との続柄
  4. 請求者が認定非入所者であるか否かの別
  5. 請求者が一親等の尊属である場合において、死亡した認定退所者に特定配偶者等である一親等の尊属が二人以上あるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該認定退所者との続柄
  6. 請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得の額
  7. 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
  8. 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  2. 請求者の生存を証明することができる書類
  3. 認定退所者の死亡を証明することができる書類
  4. 前項第六号に掲げる事項についての市町村長の証明書
  5. 前項第七号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
  6. 請求者が認定退所者の死亡の当時において、認定退所者と生計を共にしていた事実を証明することができる書類
  7. 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、当該認定退所者に配偶者が存在しない事実若しくは配偶者の死亡又は婚姻の事実を証明することができる書類
  8. 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の同意書。ただし、死亡した認定退所者が遺言により支給を受ける一親等の尊属である特定配偶者等を別に定めた場合は、この限りでない。

3第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4第一項の認定を受けた者が、特定配偶者等支援金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

5認定特定配偶者等が死亡し、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、第一項から第三項までと同様とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第九条(認定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(特定配偶者等支援金の額) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 目次 第十条(特定配偶者等支援金の転給の請求) →