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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四十七条 (令第七条第八号の法務省令で定める者)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(令第七条第八号の法務省令で定める者)

第四十七条

第七条第八号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十三条第二項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  2. 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第六十三条第二項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第九条第二項第八号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

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