(遺族手当)
第六十三条
法第九十三条の遺族は、左の通りとする。
- 一船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
- 二船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
- 三前二号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
- 四船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者
2前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第二号及び第四号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第三号又は第四号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第三号又は第四号の規定にかかわらずその者を先にする。
3胎児は、第一項第二号乃至第四号については、既に生れたものとみなす。