条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法施行規則
› 第六十四条
船員法施行規則 第六十四条
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
第六十四条
遺族手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第六十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第42条の9
第43条
第44条
第44条の2
第45条
第65条
← 第六十三条(遺族手当)
船員法施行規則 目次
第六十五条 →