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船員法施行規則 第四十五条 (労務管理記録簿)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(労務管理記録簿)

第四十五条

第六十七条第一項の記録簿には、少なくとも次に掲げる事項(第四十二条の十二に掲げる船舶にあつては第四号に掲げる事項、第四十二条の二第三項の場合にあつては第五号イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載するものとし、その様式は、第十六号の五書式とする。ただし、次に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。

  1. 船員の氏名及び職名
  2. 基準労働期間並びに当該期間の起算日及び末日
  3. 乗り組む船舶の名称及び当該船舶に乗り組む期間
  4. 労働時間に関する次の事項
    1. 作業の開始及び終了の時刻並びに当該作業の種類
    2. 一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間(法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間を除く。)
    3. 一日当たりの法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間
  5. 休日及び有給休暇に関する次の事項
    1. 第六十二条第一項の超過時間が生じる一週間又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間
    2. イの超過時間
    3. 休日(補償休日を除く。)が与えられた年月日及び日数
    4. 与えるべき補償休日の日数
    5. 補償休日が与えられた年月日及び日数
    6. 補償休日の付与の延期があつたときは、その旨及び理由
    7. 与えるべき有給休暇の日数
    8. 有給休暇が与えられた年月日及び日数
  6. 時間外又は補償休日に労働した年月日及び一日当たりの労働時間
  7. 休息時間に関する次の事項
    1. 一日当たりの休息時間
    2. 休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間(法第六十五条の三第三項の規定により休息時間を三回以上に分割した場合にあつては、最も長い休息時間)

2前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

3船舶所有者は、船員に対し、その求めに応じて、第一項の記録簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。

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