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船員法施行規則 第四十二条の十二 (労働時間の限度の適用除外)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(労働時間の限度の適用除外)

第四十二条の十二

法第六十五条の二第五項の国土交通省令で定める船舶は、法第七十二条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。

  1. 海底の掘削に従事するもの
  2. 海底下に存在する資源の探査に従事するものであつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(第四十八条の三の二第一項において「海底資源探査船」という。)
    1. 先端的な技術を用い、慎重かつ細心の注意を払つて探査に従事する船舶であつて、回頭する場合における旋回に長時間を要するものであること
    2. 広範囲の海域において、長期にわたつて物理探査に従事する船舶であること

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