条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法施行規則
› 第七十二条
船員法施行規則 第七十二条 (船員労務官証明書)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(船員労務官証明書)
第七十二条
法第百七条第三項の証明書の様式は、第十八号書式による。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第七十二条(船員労務官証明書)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第42条の12
第48条の2
第48条の3
第48条の3の2
第48条の4
← 第七十一条(領事官の事務)
船員法施行規則 目次
第七十三条(事業状況及び災害疾病発生状況報告) →