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船員法施行規則 第七十三条 (事業状況及び災害疾病発生状況報告)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(事業状況及び災害疾病発生状況報告)

第七十三条

法第百十一条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。

  1. 毎年十月一日現在の事業状況毎年十月末日
  2. 前年四月一日以後一年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き三日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項毎年四月末日

2前項第二号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。

3第一項第一号及び第二号の報告の様式は、それぞれ第十九号書式及び第二十号書式によるものとする。

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