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船員職業安定法施行規則 第四十二条 (法第八十九条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第八十九条に関する事項)

第四十二条

第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。

2第八十九条第三項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十条の二第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)、第十条の四第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)並びに第三十一条の二から第三十二条の十六までの事項
  2. 船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第三十九条第四十条第四十三条(同令第三十九条第一項に係るものに限る。)及び第四十九条第一項第二号の事項

3第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船員労働安全衛生規則第十条の二から第十条の七まで(同令第十条の二第一項第四号、第五号、第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものを除く。)及び第九号を除く。)、第十条の九第十条の十第十一条第一項第一号第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十一条の二から第三十二条の十七までの事項並びに前項第二号に掲げる事項とする。

4乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項第七条第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。

5第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条第一項第二号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。

6派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。

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