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船員法 第八十一条 (安全及び衛生)

昭和二十二年法律第百号法律
(安全及び衛生)

第八十一条

船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

2船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。

3船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。

  1. 伝染病にかかつた船員
  2. 心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員

4船員は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。

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