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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第八条 (登録の要件等)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(登録の要件等)

第八条

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第一の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。
  2. 別表第二の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われるものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 第八十条又は第八十一条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第二条第一項第三号イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録試験事務を開始する日

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第四条の規定の施行の際現に交付されている旧食料支給省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、新食料支給省令第二号様式によるものとみなす。

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