(登録の取消し等)
第十八条
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
- 一第八条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二条第一項第三号イの登録を受けたとき。
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。