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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第十八条 (登録の取消し等)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(登録の取消し等)

第十八条

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。

  1. 第八条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二条第一項第三号イの登録を受けたとき。

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