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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第二十三条 (公示)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(公示)

第二十三条

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二条第一項第三号イの登録をしたとき。
  2. 第十一条の規定による届出があつたとき。
  3. 第十三条の規定による届出があつたとき。
  4. 第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
  5. 第二十条の規定により国土交通大臣が試験の実施に関する事務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験の実施に関する事務を行わないこととするとき。

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