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船内における食料の支給を行う者に関する省令
昭和五十年運輸省令第七号
府省令
· 条文 25 件 ·
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船内における食料の支給を行う者に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(船内における食料の支給を行う者の乗組み)
第二条
(船舶料理士の資格)
第三条
(船舶料理士資格証明書)
第四条
第五条
第六条
第七条
(登録)
第八条
(登録の要件等)
第九条
(登録の更新)
第十条
(登録試験事務の実施に係る義務)
第十一条
(登録事項の変更の届出)
第十二条
(登録試験事務規程)
第十三条
(登録試験事務の休廃止)
第十四条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十五条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十六条
(適合命令)
第十七条
(改善命令)
第十八条
(登録の取消し等)
第十九条
(帳簿の記載等)
第二十条
(国土交通大臣による試験の実施)
第二十一条
(登録試験事務の引継ぎ)
第二十二条
(報告の徴収)
第二十三条
(公示)
第二十四条
(権限の委任)
第二十五条
(手数料)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)