条文くん法令検索 AIに質問する

船内における食料の支給を行う者に関する省令 第二十五条 (手数料)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(手数料)

第二十五条

次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 船舶料理士資格証明書の交付を申請する者二千七百五十円
  2. 船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者二千三百五十円
  3. 第二十条の規定により国土交通大臣が行う試験を受験する者二万三千七百円

2前項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船内における食料の支給を行う者に関する省令第二十五条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(権限の委任) 船内における食料の支給を行う者に関する省令 目次