(手数料) 第二十五条 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。一船舶料理士資格証明書の交付を申請する者二千七百五十円二船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者二千三百五十円三第二十条の規定により国土交通大臣が行う試験を受験する者二万三千七百円2前項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗