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船内における食料の支給を行う者に関する省令
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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第二十四条 (権限の委任)
昭和五十年運輸省令第七号
府省令
(権限の委任)
第二十四条
第三条
の規定による交付及び
第六条
に規定する再交付は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
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