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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第三条 (船舶料理士資格証明書)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(船舶料理士資格証明書)

第三条

国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。

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旧省令第二条第一項第四号ハの国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成施設の課程を修了した者は、新省令第二条第四号ハに該当する者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

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