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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第二条 (船舶料理士の資格)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(船舶料理士の資格)

第二条

船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

  1. 十八歳以上であること。
  2. 船舶に乗り組んで一年以上(次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士、管理栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、三月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。
  3. 次のいずれかに該当する者であること。
    1. 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であつて第七条及び第八条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
    2. 独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者
    3. 調理師、栄養士、管理栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

2前項第三号ロに掲げる者又は調理師、栄養士、管理栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、前項第二号の規定は、適用しない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条第一項第二号に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第一項第二号及び第三号に掲げる要件を備える者とみなす。

2平成十三年四月一日以前に海員学校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう・事務科を卒業した者は、新省令第二条第一項第四号に掲げる要件を備える者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条第一項第四号イの国土交通大臣が認定する試験に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第四号イの試験であつて国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、同条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書とみなす。

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