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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第七条 (登録)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(登録)

第七条

第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。

2第二条第一項第三号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録試験事務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 別表第一の下欄に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
  2. 別表第二の下欄に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 前項の登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
  4. その他参考となる事項を記載した書類

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(船内における食料の支給を行う者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令(次条において「旧食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請は、それぞれ第四条の規定による改正後の同令(次条において「新食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請とみなす。

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