(登録)
第七条
第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2第二条第一項第三号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録試験事務の開始予定日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2第二条第一項第三号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令(次条において「旧食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請は、それぞれ第四条の規定による改正後の同令(次条において「新食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請とみなす。