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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第六条

昭和五十年運輸省令第七号府省令

第六条

船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第四条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

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